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取得費/減価償却資産

 

 

 

 

取得費/減価償却資産

 

土地や建物などを譲渡した際の譲渡所得を計算する場合、原則として「取得費」を差し引く必要があります。特に建物などの減価償却資産については、使用目的に応じて取得費の計算方法が異なりますので、以下のとおり整理しておきます。

 

① 事業用として使用していた建物等の場合

事業に使用していた建物などの資産については、取得価額から、取得時から譲渡時までの減価償却費累計額を差し引いた金額が取得費となります。この場合、実際に計上した償却費がそのまま考慮され、正確な帳簿価額に基づいて譲渡所得の計算が行われます。

 

② 非事業用として使用していた建物等の場合

住宅など、事業に使用していなかった建物については、帳簿に減価償却費を計上していないことが一般的です。しかし譲渡所得を計算するにあたっては、みなし償却の考え方により、旧定額法によって償却費を計算し、取得価額から控除する必要があります。この場合、償却費の計算に用いる耐用年数は、建物の通常の耐用年数に1.5倍を乗じた年数(端数は切り捨て)を使用します。これにより、実際には償却していなくても、償却されたものとみなして取得費を減額するルールとなっています。

 

非事業用の建物については、償却の限度が定められており、取得価額の95%が償却可能限度額とされています。つまり、譲渡時に取得費を計算する際には、取得価額の5%は必ず残るようになっています(最低限の残存価額)。

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