適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
---|
住宅借入金等特別控除/財産分与による取得
離婚に伴って元配偶者から住宅を財産分与として取得した場合、その住宅が中古住宅に該当すれば、既存住宅の取得とみなされ、一定の要件を満たすことで住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の対象となります。また、住宅の共有持分を追加取得した場合でも、取得した持分に対して住宅ローン控除を適用することが可能です。この場合、当初から保有していた持分と、新たに取得した持分の両方について、それぞれの取得要件を満たしていれば、全体として控除を受けることができます。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
お任せください
税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➤ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応いたします。
個人事業、法人事業
決算・申告
安心してお任せください‼
広島市内全域
(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)
およびその周辺地域(安芸郡など)
〒733-0801
広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分
JR安芸長束駅 徒歩10分
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日・年末年始