適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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住宅借入金等特別控除/借換え
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けている方が、ローンの借換えを行った場合でも、一定の要件を満たせば控除の適用を受け続けることができます。
このとき、控除の計算に用いる「住宅借入金等の年末残高」は、以下のいずれかにより算定されます:
借換え前のローン残高が、借換え後の新ローンの借入額以上である場合
⇒ 新たなローンの年末残高全額が控除の対象となります。
借換え前のローン残高が、借換え後の新ローンの借入額未満である場合
⇒ 新たなローンの年末残高 × (借換え前のローン残高 ÷ 新ローンの借入額)
という計算式により按分された金額が控除の対象となります。
このように、住宅ローンの借換えをしても、実質的に住宅取得のために借りた金額部分については引き続き控除を受けられる仕組みとなっています。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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