適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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住宅借入金等特別控除
個人が、一定の要件を満たす居住用住宅を新築したり、建築後未使用の住宅または一定の基準を満たす中古住宅を取得した場合、または自己の所有する住宅に一定の増改築・リフォーム等を行った場合で、これらにかかる借入金等を利用し、取得や工事完了から6か月以内にその住宅に居住を開始したときは、「住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)」の適用を受けることができます。この制度は、控除期間中(最長13年)、各年の年末時点の住宅ローン残高に応じて計算された金額を、その年分の所得税額から控除することができる制度です。
制度の適用を受けるには、住宅の要件や借入金の内容、居住開始の時期など、いくつかの条件を満たす必要があります。また、適用初年度には確定申告が必要となりますが、2年目以降は勤務先での年末調整で対応できる場合もあります。
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代表税理士の山根和幸です。
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