適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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住宅借入金等特別控除/家屋の取得対価
住宅借入金等特別控除を適用する際、家屋の取得対価には以下の内容が含まれます。
家屋と一体として取得した電気設備、給排水設備、衛生設備、ガス設備などの付属設備の取得対価。
同一の者から取得する門や塀などの取得対価も含めることができます。ただし、その取得対価が「僅少」と認められる場合に限ります。
門や塀等の取得対価が、家屋の取得対価の合計額の約10%未満の場合が一般的に「僅少」と判断されます。
具体的な金額の判定は家屋の取得対価の多寡によって異なり、一律には言えませんが、目安として10%未満を参考にします。
これらの付属設備や門・塀の取得対価を含めることで、住宅借入金等特別控除の対象となる借入金の範囲が明確になります。
取得対価の計算にあたっては、契約書や領収書などの書類を保存しておくことが重要です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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