適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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配当控除
居住者が剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、証券投資信託の収益の分配、又は一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得を有する場合、法人所得について課せられた法人税部分の負担を調整するため一定の金額をその年分の所得税額から控除することができます。
その年分の課税総所得金額が1000万円以下の場合①剰余金の配当等に係る配当所得の控除額は配当所得の金額×10%②証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の控除額は配当所得の金額×5%です。
上場株式等の配当等に係る配当所得は、総合課税と申告分離課税を選択することができますが、配当控除を適用できるのは総合課税を選択した場合のみです。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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