適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
---|
配当控除
居住者が以下のような配当所得を得た場合、法人所得に課された法人税の負担調整として、所得税額から一定の控除を受けることができます。
剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配
証券投資信託の収益の分配
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配
配当所得の種類 | 控除額の計算方法 |
---|---|
剰余金の配当等に係る配当所得 | 配当所得の金額 × 10% |
証券投資信託の収益の分配に係る配当所得 | 配当所得の金額 × 5% |
上場株式等の配当所得は、総合課税と申告分離課税のいずれかを選択可能です。
ただし、配当控除を受けられるのは「総合課税」を選択した場合のみとなります。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
お任せください
税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➤ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応いたします。
個人事業、法人事業
決算・申告
安心してお任せください‼
広島市内全域
(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)
およびその周辺地域(安芸郡など)
〒733-0801
広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分
JR安芸長束駅 徒歩10分
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日・年末年始