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純損失の繰越控除
青色申告をされている方が、事業などで赤字(=純損失)が出た場合、その損失は一定の要件を満たすことで、翌年以降の所得から控除することができます。これを「純損失の繰越控除」といいます。
繰越控除の対象となるのは、その年の所得がマイナス(赤字)となった場合において、青色申告書を期限内に提出している場合です。控除できる期間は、赤字が生じた年の翌年以降、最長で3年間とされており、控除しきれなかった損失がある場合には、翌年以降の所得金額から順次差し引いていくことができます。
たとえば、事業を営んでいた方が過去に大きな損失を計上しており、その後事業を廃止して給与所得のみになった場合でも、純損失の繰越控除を使って、給与所得からその損失を差し引くことが可能です。これにより、所得税や住民税の負担が軽減されることがあります。
ただし、この繰越控除を適用するためには、毎年継続して確定申告書を提出していることが条件となります。途中の年で申告を怠った場合、その年以降は繰越控除ができなくなるため注意が必要です。
なお、申告書には、損失が生じた年の内容や、これまで控除した金額、今回控除する残額などを記載する必要があります。適用に際しては、過去の申告書や損益計算書などの資料を確認のうえ、正確に手続きを行うことが重要です。
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