適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 
徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分

 

営業時間
9:00~18:00
 定休日 
土曜・日曜・祝日・年末年始

お電話に出られない場合がございます。

☎ 090-9062-8094

まずは「お問い合わせフォーム」から。

 24時間・365日受付中

更正の請求/所得税

 

 

 

 

更正の請求/所得税

 

確定申告後の訂正「更正の請求」について

確定申告書を提出した後に、税額を多く申告していたことに気付いた場合は、「更正の請求」を行うことで、正しい税額への訂正を求めることができます。
請求が認められれば、納めすぎた税金が還付されます

更正の請求を行う際には、訂正の理由となる「事実を証明する書類」の添付が必要です。

ただし、次のようなケースでは、更正の請求が認められません:

  • 確定申告の必要がない配当所得を含めて申告した場合、その配当所得を後から除外する更正の請求はできません。

  • 一度申告した扶養親族の内容を、配偶者と差し替えるような更正の請求はできません。

  • 寄付金について、所得控除(寄付金控除)から税額控除(認定NPO法人寄附金特別控除)への変更はできません。

申告内容に誤りがあった場合でも、すべてが訂正可能というわけではないため、ご注意ください。

お気軽にお問い合わせください

090-9062-8094

お電話に出られない場合がございます。

まずは「お問い合わせフォーム」から。

営業時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日・年末年始

 24時間・365日受付中


納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
お任せください

 

 親切、丁寧、確実。

税金相談のかけこみ寺

 


 

従業員5人未満の小規模事業者専門

 


税理士が直接対応‼

経験の浅い無資格者に任せていませんか?
税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。

➡ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応します。


個人事業、法人事業

決算・申告 

安心してお任せください‼


【対応エリア】

広島市内全域
(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)
およびその周辺地域(安芸郡など)

お気軽にお問い合わせください

<営業時間>
9:00~18:00
※土曜・日曜・祝日・年末年始は除く

掲示板

2024/6/20
SSL証明書を導入しました。
2024/4/24
経営革新等支援機関に認定されました。
2024/2/17
経営革新等支援機関の認定申請しました。
2023/10/1
「お役立ち情報を更新しました。
2023/7/2
農業経理士称号を認定されました。
2022/12/23
ロゴの更新をしました。
2022/12/16
SECURITY ACTION【二つ星】の自己宣言をしました。
2022/12/16
情報セキュリティ基本方針を制定しました。
2022/11/17
ホームページを公開しました。
2022/11/16
「サービス内容」ページを更新しました。
2022/11/15
「事務所概要」ページを作成しました。

山根和幸税理士事務所

住所

〒733-0801 
広島県広島市西区新庄町19-10-403

アクセス

JR三滝駅   徒歩10分
JR安芸長束駅 徒歩10分

営業時間

9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日・年末年始