適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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更正の請求/所得税
確定申告後の訂正「更正の請求」について
確定申告書を提出した後に、税額を多く申告していたことに気付いた場合は、「更正の請求」を行うことで、正しい税額への訂正を求めることができます。
請求が認められれば、納めすぎた税金が還付されます。
更正の請求を行う際には、訂正の理由となる「事実を証明する書類」の添付が必要です。
ただし、次のようなケースでは、更正の請求が認められません:
確定申告の必要がない配当所得を含めて申告した場合、その配当所得を後から除外する更正の請求はできません。
一度申告した扶養親族の内容を、配偶者と差し替えるような更正の請求はできません。
寄付金について、所得控除(寄付金控除)から税額控除(認定NPO法人寄附金特別控除)への変更はできません。
申告内容に誤りがあった場合でも、すべてが訂正可能というわけではないため、ご注意ください。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➡ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応します。
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