適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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更正の請求/所得税
確定申告書を提出した後で、税額を多く申告していたことに気付いた場合、「更正の請求」をして正しい税額への訂正を求めることができます。請求内容が正当と認められた場合は、納め過ぎた税金が還付されます。
更正の請求をしようとする者は、更正の請求の理由の基礎となる「事実を証明する書類」の添付が必要となります。
確定申告を要しない配当所得を含めて確定申告書を提出した場合、配当所得を申告に含めないこととする更正の請求はできません。
夫が確定申告書を提出した後、妻の控除対象扶養親族になっていた者について差し替えて更正の請求をすることができません。
確定申告時に認定NPO法人に対する寄付を所得控除である寄付金控除を適用していた場合、税額控除である認定NPO法人寄附金特別控除に変更する更正の請求はできません。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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経験の浅い無資格者が税務・会計を行っている会計事務所も多く存在します。本当に無資格者任せでいいのですか?情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応をよく耳にします。
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