適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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家内労働者等の特例
一定の要件に該当する家内労働者等が、事業所得又は雑所得を有する場合は、その年分の事業所得の金額及び雑所得の金額の計算上、原則として55万円の必要経費を控除することができます。
家内労働者等の特例の対象となる者は、①家内労働法の家内労働者②外交員、集金人、電力量計の検針員その他特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業とする者です。
家内労働者等の特例は公的年金等に係る雑所得を除いたところで計算します。
家内労働者等の特例を受ける場合、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を使用し、確定申告書に添付する必要があります。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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