適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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家内労働者等の特例
一定の要件に該当する家内労働者等が、事業所得または雑所得を有する場合には、その所得金額の計算上、原則として55万円を必要経費として控除することができます(家内労働者等の特例)。
1.家内労働法に規定する家内労働者
2.外交員、集金人、電力量計の検針員など、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を業として行っている方
この特例は、公的年金等に係る雑所得を除いて計算します。
実際の必要経費が55万円未満であっても、一律55万円を控除可能です(ただし、実際の必要経費が55万円を超える場合は、実額を控除できます)。
この特例を受ける場合は、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を添付して申告します。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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