適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
---|
家内労働者等の特例
一定の要件に該当する家内労働者等が、事業所得または雑所得を有する場合には、その所得金額の計算上、原則として55万円を必要経費として控除することができます(家内労働者等の特例)。
次のいずれかに該当する方が対象となります:
家内労働法に規定する家内労働者
外交員、集金人、電力量計の検針員など、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を業として行っている方
この特例は、公的年金等に係る雑所得を除いて計算します。
実際の必要経費が55万円未満であっても、一律55万円を控除可能です(ただし、実際の必要経費が55万円を超える場合は、実額を控除できます)。
この特例を受ける場合は、以下の書類を添付して申告します:
「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」
確定申告書にこの計算書を添付することが必要です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
お任せください
経験の浅い無資格者に任せていませんか?
税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➡ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応します。
個人事業、法人事業
決算・申告
安心してお任せください‼
広島市内全域
(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)
およびその周辺地域(安芸郡など)
〒733-0801
広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分
JR安芸長束駅 徒歩10分
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日・年末年始