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相続や贈与による取得
相続や贈与によって土地や建物などの資産を取得した場合、その取得費や取得時期については、原則として前の所有者(被相続人や贈与者)の取得費や取得時期を引き継ぐことになります。これは「取得費の引継ぎ」と呼ばれるもので、譲渡所得の計算において重要なルールです。
たとえば、被相続人が過去に1,000万円で取得した土地を、相続により相続人が取得した場合、相続人が後にその土地を売却したときの譲渡所得の計算では、被相続人の取得費1,000万円をそのまま使用することになります。土地を相続した時点の相続税評価額(たとえば時価800万円など)を取得費として使用することはできませんので、ご注意ください。
また、相続や贈与によって資産を取得する際には、不動産取得税や登記費用といった費用が発生する場合があります。これらについては、他の所得の必要経費とならない限り、取得費に加算することができます。つまり、資産の取得に直接関連する支出は、取得費として認められることがあるのです。
一方で、遺産分割協議にかかる弁護士費用や交渉費用など、相続人間での分配に関する費用については、取得費には含めることができません。これらはあくまで「分割に要した費用」であり、「資産の取得のために要した費用」には該当しないからです。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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