適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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保証債務の履行
他人の債務を保証していた者が、その保証債務を履行するために自己の資産を譲渡した場合には、一定の要件を満たすことにより、その資産の譲渡がなかったものとして譲渡所得の課税を免れる特例が認められています。
この特例は、次のような場合に適用されます:
保証債務を履行するために資産を譲渡した
その履行により生じる求償権について、全部または一部を行使できなくなった
その旨を確定申告で申告した場合
この特例を適用すると、行使できなくなった求償権の金額に相当する部分については、「譲渡がなかったもの」とみなされ、譲渡所得の計算から除外されます。
なお、「保証債務の履行があった場合」には、以下も含まれます:
保証人や連帯保証人として債務を実際に弁済した場合
不可分債務の債務者として履行した場合
債務の履行によって求償権が発生する場合
この制度は、保証人が実質的に損失を被った場合に、税務上の配慮を受けるための特例です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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