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還付申告する場合の20万円以下の所得
勤務先で年末調整が済んでいる給与所得者であっても、医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税)などの適用を受けて所得税の還付を受けるために確定申告(還付申告)を行う場合には、年末調整済みの給与所得だけでなく、副業による給与所得や雑所得などの所得が20万円以下であっても、これらを含めて申告する必要があります。
よく「副業収入が20万円以下であれば確定申告は不要」と言われるのは、給与所得者について、給与所得や退職所得以外の所得が20万円以下の場合に確定申告を不要とする特例(所得税法第121条)があるためです。しかしながら、この特例は、「他に確定申告を行う必要がない」ことが前提となっています。
したがって、医療費控除や寄附金控除、住宅ローン控除(1年目)などの適用を受ける目的で確定申告をする場合には、この特例は適用されず、たとえ20万円以下の所得であっても申告書に記載して申告しなければならないことになります。
つまり、年末調整が済んでいる方が還付申告を行う際には、副業収入や雑所得等がある場合、それが少額であっても忘れずに申告に含めることが重要となります。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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