適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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同族会社の役員の申告義務
同族会社からの所得と確定申告について
同族会社の役員や、その親族など関係のある方が、会社から給与以外の支払い(たとえば「貸付金の利息」「店舗・工場などの賃貸料」「機械・器具の使用料」など)を受けている場合にはご注意ください。
たとえそれらの給与以外の所得が20万円以下であっても、給与所得と合わせて確定申告が必要となります。
これは、同族会社との関係性により、課税の公平性を保つために特別な取り扱いがされているためです。該当する場合は、もれなく申告しましょう。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➡ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応します。
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