適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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太陽光発電/余剰売電

 

 

 

 

太陽光発電/余剰売電

 

 

 

太陽光発電による余剰電力の売電収入と所得区分

太陽光発電設備によって得られる余剰電力の売電収入は、その設置目的や使用実態により、所得の区分が異なります。以下に代表的なケースをご紹介します。


■ 雑所得となるケース

  • 給与所得者・個人事業者・不動産賃貸業者が、自宅に太陽光発電設備を設置し、家事用資産として使用している場合

 → この場合、設備は生活用資産とみなされ、売電収入は 「雑所得」 に該当します。


■ 事業所得となるケース

  • 個人事業者が、自宅兼店舗に太陽光発電設備を設置し、余剰電力を売電している場合

 → 店舗部分で使用する業務用資産に該当するため、売電収入は 「事業所得の付随収入」 に該当します。


■ 不動産所得となるケース

  • 不動産賃貸業を営む個人が、賃貸アパートの屋上に太陽光発電設備を設置し、共用部分に電力を使用しつつ、余剰分を売電している場合

 → この場合、売電収入は賃貸収入と密接な関係にあるため、「不動産所得」 に該当します。

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