適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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医療費控除/補填される保険金等

 

 

 

 

医療費控除/補填される保険金等

 

医療費控除の計算では、支出した医療費のうち、保険金や損害賠償金などにより補填される部分は控除の対象外となります。

具体的には、以下のような補填金が該当します。

1.健康保険などの公的制度から支給される補助金等
 例:療養費、移送費、出産育児一時金、家族療養費・移送費・出産育児一時金、高額療養費、高額介護合算療養費 など

2.民間の保険契約に基づき受け取る給付金
 例:医療保険金、入院給付金など、医療費の補填を目的としたもの

3.損害賠償として受け取る金銭
 医療費の補填を目的とした損害賠償金など

4.任意の互助組織などからの給付金
 医療費を補填することを目的として支払われるもの

なお、「健康保険法に基づく出産手当金」については、医療費の補填ではなく、出産に伴う収入減を補う趣旨のため、医療費控除の対象から差し引く必要はありません。

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