適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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ふるさと納税
ふるさと納税は、地方公共団体への寄附金のうち、2,000円を超える部分について、所得税及び住民税から一定の金額が控除される制度です。
ふるさと納税は所得税法上、国又は地方公共団体に対する寄付として特定寄附金に該当します。
所得税の控除できる金額は、特定寄附金と総所得金額の合計額の40%相当額のいずれか少ない金額から2,000円を控除した金額です。寄付を行った年分の寄附金控除として所得金額から控除されます。
住民税について、地方公共団体に対する寄付金のうち、2,000円を超える部分の金額が税額控除として控除され、個人住民税所得割のおおむね2割を上限として、寄付を行った翌年度の住民税の計算上、税額控除を受けることができます。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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