適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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ふるさと納税
ふるさと納税は、地方公共団体に寄附を行うことで、寄附金額のうち2,000円を超える部分について、所得税や住民税から一定額が控除される制度です。
ふるさと納税は所得税法上、「特定寄附金」として扱われます。
所得税で控除できる金額は、以下のうちいずれか少ない金額から2,000円を差し引いた額です。
- 特定寄附金の金額
- 総所得金額の40%相当額
寄附を行った年の所得税の寄附金控除として、課税所得から差し引かれます。
地方公共団体への寄附金のうち、2,000円を超える部分が住民税の税額控除対象となります。
個人住民税の所得割額のおおむね20%を上限として、寄附を行った翌年度の住民税から控除されます。
ふるさと納税を活用すると、実質負担2,000円で地方自治体への支援が可能です。
所得税と住民税の控除を合わせることで、寄附金の大部分が税金から控除される仕組みです。
寄附金控除を受けるためには、確定申告またはワンストップ特例制度の申請が必要です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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