適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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固定資産の交換
資産を交換した場合、交換により取得した資産の価額を交換により譲渡した資産に係る譲渡所得の収入金額として計算します。1年以上所有していた固定資産を他の者が1年以上所有していた同種の固定資産と交換し、交換取得資産を交換譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供した場合で、交換差金の額が、交換譲渡資産の価額と交換取得資産の価額のいずれか多い価額の20%以下である場合、納税者の選択により、譲渡はなかったことにするとされています。交換のために取得した固定資産は対象から除かれます。
対象となる固定資産は①土地②建物③機械及び装置④船舶⑤鉱業権です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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