適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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固定資産の交換

 

 

 

 

固定資産の交換

 

資産を他人と交換した場合、通常は交換により取得した資産の価額をもって、譲渡資産の収入金額(譲渡価額)として譲渡所得の計算を行う必要があります。ただし、一定の要件を満たす場合には、譲渡がなかったものとみなす特例(固定資産の交換の特例)を適用することができます。


■ 特例の適用要件(すべて満たす必要があります)

1.譲渡資産および取得資産が、1年以上所有されていたこと

2.双方の資産が「同種の固定資産」であること
 例:土地と土地、建物と建物など

3.交換後の取得資産を、譲渡資産と同一の用途に使用していること

4.交換差金が、資産価額の20%以下であること
 (※差金は、譲渡資産と取得資産の価額のうち、多い方の20%以下)


■ 特例の対象となる固定資産

この特例の対象となる固定資産は、以下の通りです:

① 土地

② 建物

③ 機械および装置

④ 船舶

⑤ 鉱業権

※ただし、「交換のために取得した資産」は対象外です。

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