適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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返還しない敷金
敷金・保証金と不動産所得の課税関係について
通常、賃貸借契約が終了すると、敷金や保証金は修繕費等を差し引いたうえで返還する必要があります。
しかし、契約内容によっては返還が不要となるケースがあります。
たとえば、「敷引き特約」など、契約書に明記された内容に基づき敷金等の一部または全部を返還しない場合、その金額は不動産所得の収入金額に算入する必要があります。
このような契約上の取り決めがある場合は、確定申告の際に適切な処理を行いましょう。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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