適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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所得金額調整控除
ご本人が特別障害者に該当する場合
23歳未満の扶養親族を有する場合
特別障害者である配偶者(同一生計配偶者)または扶養親族を有する場合
上記のいずれかに該当する方は、次の計算式により算出された金額を給与所得から控除することができます。
(給与の収入金額 − 850万円)× 10%
ただし、給与の収入金額が1,000万円を超える場合は、1,000万円とみなします。
この控除により、税負担が軽減される可能性があります。該当する方は、年末調整または確定申告の際に忘れずにご確認ください。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
税理士が責任をもって対応いたします。
個人事業、法人事業の決算・申告
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およびその周辺地域(安芸郡など)
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