適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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未分割遺産の賃貸料収入
遺産分割がまだ行われていない「未分割遺産」は、法律上、相続人全員の共有財産とみなされます。この場合、各相続人の持ち分(共有割合)は、法定相続分に従います。そのため、未分割の段階で発生する不動産所得の金額は、法定相続分に基づいて按分し、各相続人がそれぞれの持ち分に応じて確定申告を行います。
未分割遺産の共有割合はあくまで法定相続分で計算するため、遺産分割が長期間にわたって未了の場合でも、申告期限までに法定相続分で申告することが重要です。分割後の所得申告では、実際の分割割合に基づく所得計算を行い、正確な申告を心がけましょう。遺産分割協議書や遺産分割の合意書は、税務署からの問い合わせに備え適切に保管しておくことが望ましいです。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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