適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
---|
医療費控除/歯の治療
医療費控除は、納税者本人や生計を一にする家族が支払った医療費のうち、一定の金額を所得から差し引くことができる制度です。歯科治療に要した費用も、医療費控除の対象となる場合があります。
具体的には、以下のような治療費用が控除の対象となります。
① 歯科医師による診療または治療費用
虫歯治療や歯周病治療、抜歯、歯石除去など、健康の維持回復を目的とする通常の治療行為は、すべて医療費控除の対象です。
② メタルボンドやインプラントを使用した治療
見た目の美しさだけでなく、咀嚼機能の回復など医学的な必要性があると認められる場合は、保険適用外の自由診療であっても医療費控除の対象となります。
③ 金歯やポーセレン(セラミック)を使用した治療
使用する材料が自由診療のものであっても、治療を目的としていれば控除対象となります。素材の選択は問いません。
一方で、以下のような費用については医療費控除の対象外となるため注意が必要です。
❶ 成人が美容目的で受ける歯列矯正治療
審美目的、見た目の改善のみを目的とした矯正治療は、医療費控除の対象とはなりません。ただし、発育段階にあるお子さまの噛み合わせ改善や、医師の診断に基づいた機能回復のための矯正は控除対象になります。
なお、健康保険が適用されない自由診療であっても、治療目的である限り医療費控除の対象に含まれます。自由診療=対象外と誤解されるケースもありますが、治療の必要性がある限りは対象となりますので、領収書等の保管を忘れずに行ってください。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
お任せください
税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➤ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応いたします。
個人事業、法人事業
決算・申告
安心してお任せください‼
広島市内全域
(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)
およびその周辺地域(安芸郡など)
〒733-0801
広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分
JR安芸長束駅 徒歩10分
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日・年末年始