適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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医療費控除/居宅サービス
介護サービスの利用に際して支払った費用の一部は、一定の要件を満たすことで「医療費控除」の対象となる場合があります。ただし、すべての介護サービス費用が対象になるわけではなく、対象となるサービスの種類や利用方法に関する要件が細かく定められています。
ここでは、医療費控除の対象となる介護サービスの概要と、対象となる金額についてご説明いたします。
まず前提として、対象者が「居宅サービス計画」または「介護予防サービス計画」に基づいて介護サービスを利用していること**が必要です。これらの計画は、介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成し、個々の要介護者・要支援者の状態やニーズに応じて提供されるサービス内容を明記したものです。
上記のサービス計画の中で、以下のいずれかのサービスが位置付けられている必要があります
㋑ 訪問看護または介護予防訪問看護
㋺ 訪問リハビリテーションまたは介護予防訪問リハビリテーション
㋩ 居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導
㋥ 通所リハビリテーションまたは介護予防通所リハビリテーション
㋭ 短期入所療養介護または介護予防短期入所療養介護
㋬ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
㋣ 複合型サービス
これらは医療との結びつきが強い介護サービスであり、税制上、医療費控除の対象として認められるための要件のひとつとなっています。
1.訪問介護 または 介護予防訪問介護
2.訪問入浴介護 または 介護予防訪問入浴介護
3.通所介護(デイサービス) または 介護予防通所介護
4.地域密着型通所介護
5.短期入所生活介護(ショートステイ) または 介護予防短期入所生活介護
6.夜間対応型訪問介護
7.認知症対応型通所介護 または 介護予防認知症対応型通所介護
8.小規模多機能型居宅介護 または 介護予防小規模多機能型居宅介護
9.定期巡回・随時対応型訪問介護看護
10.複合型サービス
11.地域支援事業に基づく訪問型サービス
12.地域支援事業に基づく通所型サービス
これらのサービスのうち、介護の中でも医療的ケアが含まれる部分に関しては、医療費控除の対象とされます。
具体的には、各サービス提供事業者が発行する「介護サービス利用料領収書」や「サービス明細書」などに、医療費控除の対象部分として金額が記載されているケースがほとんどです。
そのため、申告の際にはこれらの書類をよく確認し、医療費控除欄に記載されている金額のみを控除対象として計上する必要があります。
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