適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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医療費控除/居宅サービス

 

 

 

 

医療費控除/居宅サービス

 

 医療費控除の対象となる居宅サービス等を受ける対象者は「居宅サービス計画」又は「介護予防サービス計画」に基づいて、居宅サービス、介護予防サービス、地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用する必要があります。サービス計画が㋑訪問看護又は介護予防訪問看護㋺訪問リハビリテーション又は介護予防訪問リハビリテーション㋩居宅療養管理指導又は介護予防居宅療養管理指導㋥通所リハビリテーション又は介護予防通所リハビリテーション㋭短期入所療養介護又は介護予防短期入所療養介護㋬定期巡回・随時対応型訪問介護看護㋣複合型サービスのいずれかに位置付けられていることも必要です。

 医療費控除の対象となる居宅サービス等は①訪問介護又は介護予防訪問介護②訪問入浴介護又は介護予防訪問入浴介護③通所介護又は介護予防通所介護④地域密着型通所介護⑤短期入所生活介護又は介護予防短期入所介護⑥夜間対応型訪問介護⑦認知症対応型通所介護又は介護予防認知症対応型通所介護⑧小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護⑨定期巡回・随時対応型訪問介護看護⑩複合型サービス⑪地域支援事業の訪問型サービス⑫地域支援型の通所型サービスなどです。医療費控除の対象となる金額は、居宅サービス等利用料領収書に記載された医療費控除の対象となる部分に限ります。

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