適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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雇用保険料
雇用保険料の事業主負担分は申告書を提出した日又は納付した日の属する事業年度において損金の額に算入することができます。なお、雇用保険料の使用人負担分は立替金に計上し、使用人から徴収したとき立替金の戻入れの処理を行います。
労働保険の概算保険料は、労災保険料と雇用保険料とに区分されます。さらに、雇用保険料は事業主負担分と使用人負担分に区分されます。雇用保険料は労働保険の概算保険料として、保険年度(4月1日から翌年3月31日まで)ごとに保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額に保険料率を乗じて算定した概算保険料を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内に納付する必要があります。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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