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雇用保険料
企業が従業員を雇用するにあたっては、労働保険(労災保険および雇用保険)の加入と保険料の納付が法律により義務付けられています。これらの保険料のうち、特に雇用保険料については、事業主が負担する部分と従業員が負担する部分に分けて取り扱う必要があります。
雇用保険料の事業主負担分については、申告書を提出した日または実際に納付した日の属する事業年度において損金(法人税法上の費用)として計上することができます。これにより、企業の税務処理において適切に費用として認識されることになります。
一方で、使用人(従業員)負担分については、企業が一時的に立替払いをすることになります。その際は「立替金」として資産計上し、従業員の給与などから控除して実際に徴収できた時点で、「立替金の戻入れ」として処理するのが原則です。
労働保険料は、労災保険料と雇用保険料に分かれ、それぞれにおいて適切な計算と申告が求められます。雇用保険料はさらに、事業主負担分と使用人負担分に分けられます。
これらの保険料は、保険年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)を単位として、すべての労働者に対する賃金総額の見込額に所定の保険料率を乗じて算定されます。そして、その算定に基づいた概算保険料を申告書に記載し、毎年6月1日から40日以内に労働基準監督署または電子申告により提出・納付する必要があります。
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