適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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労災保険料
労働保険の概算保険料は、労災保険料と雇用保険料の2種類から構成されます。
事業主が全額負担します。
保険年度は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間です。
保険料は、その保険年度に使用するすべての労働者に対する賃金総額の見込み額に、保険料率を乗じて算定します。
概算保険料の申告書を作成し、納付書とともに提出します。
提出および納付は、保険年度の6月1日から40日以内に行う必要があります。
労災保険料は、申告書を提出した日または納付した日の属する事業年度の損金(経費)として計上できます。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
お任せください
経験の浅い無資格者に任せていませんか?
税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➡ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応します。
個人事業、法人事業
決算・申告
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およびその周辺地域(安芸郡など)
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