適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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都市計画区域

 

 

 

都市計画区域

 

都市計画区域は、国土交通大臣や都道府県知事が都市計画法に基づき指定する区域で、主に以下の3つの種類に分けられます。


1. 市街化区域

  • 住宅や店舗などの建築が積極的に推進される地域です。

  • おおむね10年以内に市街化を図ることが計画されています。

  • この区域には、必ず「用途地域」が定められます。


2. 市街化調整区域

  • 自然環境の保全を目的とし、無秩序な市街化を防ぐ地域です。

  • 住宅用地として適していない場合が多く、開発には厳しい制限があります。


3. 非線引き区域

  • 市街化区域や市街化調整区域に該当しない区域で、指定が未確定のエリアを指します。


その他の区域区分

  • 準都市計画区域
     都市計画区域外でありながら、乱開発等の懸念があるため、将来的な開発規制を考慮する区域です。

  • 都市計画区域外
     都市計画区域の指定を受けていない地域で、都市計画法の規制が及ばないエリアです。


都市計画区域の区分は、土地利用や建築規制に大きく関わります。土地を取得・活用される際には、事前に区域区分を確認し、適切な手続きを行うことが重要です。

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山根和幸税理士事務所

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