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借地権割合
借地権の評価において重要な要素の一つが「借地権割合」です。借地権割合は、その土地の借地権がどの程度の価値を持つかを示すもので、地域ごとや路線ごとに異なる割合が設定されています。
借地権割合は、国税庁が公表する路線価図上にて、各路線ごとにアルファベットの記号で表示されています。この記号は「A」から「G」までの7段階に区分されており、それぞれに対応した割合が定められています。
A:90%
最も高い借地権割合であり、土地の価値の約90%が借地権の価値とされます。一般的に都市の中心部や利便性の高い地域に該当します。
B:80%
次に高い割合であり、利便性の高い地域の多くで見られます。
C:70%
中程度の借地権割合で、やや郊外や中規模の利便性を持つ地域に適用されることが多いです。
D:60%
やや低めの割合で、利便性が少し劣る地域を示します。
E:50%
中間より低い割合で、郊外の住宅地や工業地帯などに該当する場合があります。
F:40%
低い借地権割合で、利用価値が限られる地域で適用されることが多いです。
G:30%
最も低い借地権割合で、利便性が非常に低い地域や条件の悪い土地に適用されます。
借地権の評価額は、借地権割合によって大きく左右されます。一般的には、以下の計算式により評価されます。
したがって、同じ自用地の評価額でも、借地権割合の違いによって借地権の価値が大きく変わるため、正確な割合の把握が非常に重要です。
借地権割合は、路線価図上の記号「A」~「G」によって示され、それぞれ90%から30%の範囲で設定されています。これに基づいて借地権の価額が計算されるため、路線ごとの割合を正確に理解し適用することが求められます。
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代表税理士の山根和幸です。
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