適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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特定路線価
特定路線価とは、相続税や贈与税の課税上、路線価地域内で路線価が設定されていない道路に面する宅地を評価する必要がある場合に、その道路をあたかも路線とみなして評価を行うための路線価のことです。これは、納税義務者の申出に基づき設定されます。(財産評価基本通達14-3)具体的には、設定対象となる道路に接続する既存の路線価のある路線や周辺の路線価を参考にしつつ、その道路の状況や周辺地区の区分などを考慮して、税務署長が1平方メートルあたりの価額を評定します。これにより、路線価の設定がない道路に面した宅地についても、適切な評価が可能となります。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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