適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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小規模宅地等の特例

 

 

 

小規模宅地等の特例

 

小規模宅地等の特例とは、相続や遺贈によって取得した宅地等について、一定の条件を満たす場合に限り、その土地の評価額を大幅に減額できる制度です。これにより、相続税の課税価格が下がり、相続税の負担が軽減されます。


■ 対象となる宅地等と減額内容

被相続人の事業の用または居住の用に供されていた宅地等が対象です。要件を満たす場合、以下の区分に応じて評価額が減額されます。

区分 減額割合 限度面積
① 特定事業用宅地等 80%減額 400㎡まで
② 特定同族会社事業用宅地等 80%減額 400㎡まで
③ 貸付事業用宅地等 50%減額 200㎡まで
④ 特定居住用宅地等 80%減額 330㎡まで
 
 
 

自宅(330㎡以下)を同居の家族が相続する場合、

→ 通常評価額の20%の価額で評価され、相続税の大幅な軽減が可能になります。


  • 要件の判定には、同居の有無や事業継続の状況、相続人の関係性などが関わります。

  • 税務署への申告時には、「小規模宅地等の特例の適用を受ける旨の明細書」の添付が必要です。

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