適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
---|
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、相続や遺贈によって取得した宅地等について、一定の条件を満たす場合に限り、その土地の評価額を大幅に減額できる制度です。これにより、相続税の課税価格が下がり、相続税の負担が軽減されます。
被相続人の事業の用または居住の用に供されていた宅地等が対象です。要件を満たす場合、以下の区分に応じて評価額が減額されます。
区分 | 減額割合 | 限度面積 |
---|---|---|
① 特定事業用宅地等 | 80%減額 | 400㎡まで |
② 特定同族会社事業用宅地等 | 80%減額 | 400㎡まで |
③ 貸付事業用宅地等 | 50%減額 | 200㎡まで |
④ 特定居住用宅地等 | 80%減額 | 330㎡まで |
→ 通常評価額の20%の価額で評価され、相続税の大幅な軽減が可能になります。
要件の判定には、同居の有無や事業継続の状況、相続人の関係性などが関わります。
税務署への申告時には、「小規模宅地等の特例の適用を受ける旨の明細書」の添付が必要です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
お任せください
税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➤ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応いたします。
個人事業、法人事業
決算・申告
安心してお任せください‼
広島市内全域
(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)
およびその周辺地域(安芸郡など)
〒733-0801
広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分
JR安芸長束駅 徒歩10分
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日・年末年始