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特定居住用宅地等
特定居住用宅地等である小規模宅地等とは、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、被相続人の配偶者又は次に掲げる要件のいずれかを満たす被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した宅地等をいいます。
①相続開始直前においてその宅地等の上に存する被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していること②相続開始時から申告期限まで引き続きその家屋に居住していること③相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等に居住していること、の全ての要件を満たす被相続人の親族
①相続開始前3年以内に相続税法の施行地内にある当該親族、当該親族の配偶者、当該親族の三親等内の親族又は当該親族と特別の関係のある法人が所有する家屋に居住したことがないこと②被相続人の相続開始時に親族が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していなかったことがないこと③相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を保有していること、の全ての要件を満たす被相続人の親族
①相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の居住の用に供していること②相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を保有していること、の全ての要件を満たす被相続人と生計を一にしていた親族
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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