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土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価

 

 

 

土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価

 

土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価(財産評価基本通達第14-3条)


宅地の一部が「土砂災害特別警戒区域」に該当する場合の評価方法です。土砂災害特別警戒区域とは、土砂災害の危険が特に高い地域として指定された区域を指します。


宅地全体のうち、土砂災害特別警戒区域内の部分を土砂災害特別警戒区域内でないものとして評価した場合の価額を算出します。(つまり、宅地全体が安全な地域にあると仮定した場合の価額)次に、宅地全体の地積に対する、土砂災害特別警戒区域内の部分の地積の割合を求めます。その割合に応じて、「特別警戒区域補正率表」に定められた補正率を乗じて評価額を調整します。


土砂災害特別警戒区域内の部分は災害リスクが高いため、その部分の価額を減額して評価します。補正率は、区域内の面積割合が大きいほど評価額への影響も大きくなります。これにより、宅地全体の評価がより現実的な土地の利用価値を反映したものになります。


土砂災害特別警戒区域内の宅地は、その区域内の部分を安全地帯と仮定した評価額に、区域内の面積割合に応じた補正率をかけて評価します。補正率は「特別警戒区域補正率表」に基づき決定され、リスクの高い区域が広いほど評価額は低くなります。この評価方法は、災害リスクを考慮し、公平かつ適正な宅地評価を可能にします。

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