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がけ地の評価
宅地の中に「がけ地等」と呼ばれる、通常の用途に供することができない部分が存在する場合の評価方法です。がけ地等とは、傾斜が非常に急であったり、利用や建築が困難な土地の部分を指します。
がけ地等の部分は、通常の用途に供しにくいことから、その部分の価額を減額して評価します。補正率は、がけ地等の面積割合が大きくなるほど、評価額に与える影響が大きくなります。これにより、がけ地等を含む宅地の全体評価がより現実的な価値を反映したものとなります。
がけ地等を含む宅地は、がけ地部分を通常の土地と仮定した評価額に、がけ地の割合に応じた補正率をかけて価額を算出します。補正率は「がけ地補正率表」に基づき決定され、がけ地の面積割合が多いほど評価額は低くなります。この評価方法は、利用価値が制限される土地の現状を反映し、公平かつ適正な評価を実現します。
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