適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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がけ地の評価
がけ地等で通常の用途に供することができないと認められる部分を有する宅地の価額は、その宅地のうちに存するがけ地等ががけ地等でないとした場合の価額に、その宅地の総地積に対するがけ地部分等通常の用途に供することができないと認められる部分の地積の割合に応じて「がけ地補正率表」に定める補正率を乗じて計算した価額によって評価します。(財産評価基本通達14-3)
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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