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無道路地の評価

 

 

 

無道路地の評価

 

 

無道路地の評価方法(財産評価基本通達第14-3条)


無道路地とは、道路に接していない宅地のことで、接道義務を満たしていない宅地も含まれます。つまり、通常の道路に面していないため、利用やアクセスに制約がある土地のことを指します。


無道路地の価額は、実際に利用している路線の路線価を基に算出します。そのうえで、不整形地評価や前項の定める評価方法により計算した価額から、一定の控除額を差し引いて評価します。


控除する金額は、評価額の40%(100分の40)以内の範囲で相当と認められる金額です。この金額は、無道路地の接道義務を満たすために最小限度の通路を開設した場合の、その通路部分に相当する価額となります。

具体的には、通路に相当する部分の地積に利用している路線の路線価を乗じた価額が控除される金額の目安となります。


無道路地は、道路に直接面していないため利便性が低く、評価を下げる必要があります。しかし、通路部分の価値は一定程度認められるため、その価額相当額を控除額の上限としています。その結果、無道路地の評価額は、路線価を基にした算出額から控除額を差し引いた金額となります。


無道路地は路線価を基に評価を行い、接道義務のために設ける最小限の通路部分の価額を控除します。控除額は計算した評価額の40%を上限とし、無道路地の利便性の低さを適切に反映します。この方法により、無道路地の実際の利用価値に即した評価が可能となります。

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