適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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地積規模の大きな宅地の評価
地積規模の大きな宅地(三大都市圏は500平方メートル以上、それ以外の地域は1,000平方メートル以上の地積の宅地で、次の①から③までのいずれかに該当するものを除く。)で地区の定めにより普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区として定められた地域に所在するものの価額は、奥行価格補正から前項までの定めにより計算した価額に、その宅地の地積の規模に応じ、次の算式により求めた規模格差補正率を乗じて計算した価額によって評価します。(財産評価基本通達14-3)
①市街化調整区域に所在する宅地②工業専用地域に所在する宅地③容積率が10分の40(東京都の特別区は10分の30)以上の地域に所在する宅地
算式
規模格差補正率=Ⓐ×Ⓑ+Ⓒ/地積規模の大きな宅地の地積(Ⓐ)×0.8
ⒷとⒸは地積規模の大きな宅地が所在する地域により異なります。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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