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地積規模の大きな宅地の評価

 

 

 

地積規模の大きな宅地の評価

 

地積規模の大きな宅地の評価方法について

(財産評価基本通達第14-3条)


対象となる宅地

「地積規模の大きな宅地」とは、以下の条件に該当する宅地を指します。

  • 三大都市圏(東京、大阪、名古屋)に所在する場合は、地積が500平方メートル以上の宅地。

  • その他の地域に所在する場合は、地積が1,000平方メートル以上の宅地。

ただし、次のいずれかに該当する宅地は除かれます。


除外対象の宅地

  1. 市街化調整区域に所在する宅地
    市街化調整区域は、都市の無秩序な拡大を防ぐために開発が制限されている区域です。

  2. 工業専用地域に所在する宅地
    工業地域は主に工場などが立地する地域であり、宅地評価の特例から除かれます。

  3. 容積率が規定値以上の地域に所在する宅地

    • 通常の地域は、容積率が40%以上の地域。

    • 東京都特別区の場合は、容積率が30%以上の地域。


評価の計算方法

地積規模の大きな宅地の評価は、以下の手順で行います。

  1. まず、奥行価格補正やそれ以前に定められた方法により計算した宅地の価額を求めます。

  2. 次に、その宅地の地積規模に応じて算出した規模格差補正率を乗じて評価額を調整します。


規模格差補正率の計算式

規模格差補正率=×+地積規模の大きな宅地の地積規模格差補正率 = \frac{Ⓐ \times Ⓑ + Ⓒ}{地積規模の大きな宅地の地積}

  • :地積規模の大きな宅地の地積(平方メートル)

  • :宅地の所在する地域によって異なる定数(地域ごとの係数)


補正率の意味

規模格差補正率を用いることで、地積の大きさに応じて宅地の評価額に適切な調整を加え、地積が大きいことによる価値の希薄化や利便性の変化を反映します。


まとめ

 

  • 地積が大きい宅地は、通常の宅地評価に規模格差補正率を乗じて評価額を調整します。

  • 一定の区域や容積率の地域は、この評価方法の適用対象外となります。

  • 地域ごとに異なる係数を用いて補正率を計算し、宅地の地積特性を評価に反映させます。

    地積規模の大きな宅地の評価方法について

    (財産評価基本通達第14-3条)


    対象となる宅地

    「地積規模の大きな宅地」とは、以下の条件に該当する宅地を指します。

    • 三大都市圏(東京、大阪、名古屋)に所在する場合は、地積が500平方メートル以上の宅地。

    • その他の地域に所在する場合は、地積が1,000平方メートル以上の宅地。

    ただし、次のいずれかに該当する宅地は除かれます。


    除外対象の宅地

    1. 市街化調整区域に所在する宅地
      市街化調整区域は、都市の無秩序な拡大を防ぐために開発が制限されている区域です。

    2. 工業専用地域に所在する宅地
      工業地域は主に工場などが立地する地域であり、宅地評価の特例から除かれます。

    3. 容積率が規定値以上の地域に所在する宅地

      • 通常の地域は、容積率が40%以上の地域。

      • 東京都特別区の場合は、容積率が30%以上の地域。


    評価の計算方法

    地積規模の大きな宅地の評価は、以下の手順で行います。

    1. まず、奥行価格補正やそれ以前に定められた方法により計算した宅地の価額を求めます。

    2. 次に、その宅地の地積規模に応じて算出した規模格差補正率を乗じて評価額を調整します。


    規模格差補正率の計算式

    規模格差補正率=×+地積規模の大きな宅地の地積規模格差補正率 = \frac{Ⓐ \times Ⓑ + Ⓒ}{地積規模の大きな宅地の地積}
    • :地積規模の大きな宅地の地積(平方メートル)

    • :宅地の所在する地域によって異なる定数(地域ごとの係数)


    補正率の意味

    規模格差補正率を用いることで、地積の大きさに応じて宅地の評価額に適切な調整を加え、地積が大きいことによる価値の希薄化や利便性の変化を反映します。


    まとめ

    • 地積が大きい宅地は、通常の宅地評価に規模格差補正率を乗じて評価額を調整します。

    • 一定の区域や容積率の地域は、この評価方法の適用対象外となります。

    • 地域ごとに異なる係数を用いて補正率を計算し、宅地の地積特性を評価に反映させます。

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