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三方又は四方路線影響加算
(財産評価基本通達第14-3条)
三方または四方の道路に接する宅地は、複数の路線に接していることで利便性が高まるため、評価額もそれに応じて加算されます。この場合、以下の方法により評価します。
宅地の価額は、側方路線影響加算および前項(正面と裏面に路線がある宅地の評価方法)に定める方法を併用して算出した宅地の価額に、その宅地の地積(面積)を乗じて計算します。
三方路線に接することで、二方路線の宅地よりもさらに利便性が向上すると考えられます。
これを反映するために、「三方路線影響加算率」を評価額に加算し、宅地の価値を増加させます。
四方路線に接する宅地は、三方路線よりもさらに利便性が高いと評価されます。
そのため、「四方路線影響加算率」を評価額に加算して、より高い価値を評価額に反映します。
三方または四方路線に接する宅地は、道路に接する面数に応じた路線影響加算率を適用し、利便性の向上を評価に反映します。
これにより、単に道路に接しているだけでなく、接している道路の数による価値の差異を適切に評価することができます。
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代表税理士の山根和幸です。
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