適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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評価単位/鉱泉地
鉱泉地の評価単位は、原則として「1筆」の鉱泉地となります。
ここでいう「1筆」とは、地方税法の土地課税台帳等に登録されている1筆の土地を指します。
鉱泉地の評価は、その鉱泉を利用している温泉地に所在する宅地の価格の変動状況を考慮して行います。
具体的には、
基準年度と前基準年度における温泉地宅地の価額の割合を算出し、
その割合を前基準年度の鉱泉地の価額に乗じて評価額を求めます。
ここでの「温泉地に存する宅地」とは、温泉旅館や宿舎など、その温泉地を利用している施設の敷地を指します。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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