適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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雑種地
雑種地の評価単位は、「利用の単位となっている一団の雑種地」です。
一団の雑種地とは、同一の目的に供されている雑種地を指します。
市街化調整区域以外の都市計画区域で、市街地的形態を形成する地域において、
複数の評価単位による雑種地が一団となっている場合で、
その形状・地積・位置などの条件から一団として評価することが合理的と認められれば、
その一団ごとに評価します。
いずれの用途にも供されていない一団の雑種地は、
その全体を「利用の単位となっている一団の雑種地」とみなします。
原則として、付近の類似土地の1平方メートル当たりの価額を基に、
位置・形状などの条件差を考慮して評価した価額に、
その雑種地の地積を乗じて計算します。(財産評価基本通達82)
ただし、固定資産税評価額に、地域ごとに定められた倍率(国税局長の定める倍率)を乗じて計算した金額により評価することもできます。
倍率が定められている地域の雑種地は、固定資産税評価額にその倍率を乗じた金額で評価します。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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