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雑種地
雑種地の評価単位は利用の単位となっている一団の雑種地です。
※一団の雑種地とは、同一の目的に供されている雑種地のことです。
ただし、市街化調整区域以外の都市計画区域で市街地的形態を形成する地域において、財産評価基本通達82(雑種地の評価)の本文の定めにより評価する宅地と状況が類似する雑種地が2以上の評価単位により一団となっており、その形状、地積の大小、位置等からみてこれらを一団として評価することが合理的と認められる場合には、その一団の雑種地ごとに評価します。
いずれの用にも供されていない一団の雑種地は、その全体を「利用の単位となっている一団の雑種地」とします。
雑種地の価額は、原則として、その雑種地と状況が類似する付近の土地についてこの通達の定めるところにより評価した1平方メートル当たりの価額を基とし、その土地とその雑種地との位置、形状等の条件の差を考慮して評定した価額に、その雑種地の地積を乗じて計算した金額によって評価します。(財産評価基本通達82)
ただし、その雑種地の固定資産税評価額に、状況の類似する地域ごとに、その地域にある雑種地の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価することができるものとし、その倍率が定められている地域にある雑種地の価額は、その雑種地の固定資産税評価額にその倍率を乗じて計算した金額によって評価します。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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