適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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土地の評価上の区分
土地の評価は、地目ごとに区分して行うことが原則です。
しかし、以下のような場合には例外があります。
一体として利用されている一団の土地が2種類以上の地目からなる場合は、
その土地全体を「主たる地目」の土地として評価し、
一団ごとに一括して評価します。
(※財産評価基本通達 第7条による)
地目は、課税時期の現況に基づいて判定されます。
宅地
田
畑
山林
原野
牧場
池沼
(削除)
鉱泉地
雑種地
土地評価の基準を正しく理解することは、相続税や固定資産税の適正な計算に欠かせません。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➤ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応いたします。
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