適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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貸駐車場の土地の評価
貸駐車場として利用されている土地は、原則として自用地としての価額により評価します。
これは、土地をそのままの状態で貸して自動車の保管を引き受ける契約が、土地の利用自体を目的とした賃貸借契約とは本質的に異なるためです。つまり、駐車場の利用権は契約期間に関わらず土地自体に及ぶものとは考えられません。
駐車場利用者の費用負担で車庫や設備などの施設を造ることを認める契約の場合は、その土地の賃貸借とみなされます。
この場合は、
土地の自用地としての価額から
賃借権の価額を控除した金額
で評価します。
貸駐車場として利用している土地は、現況に応じて「雑種地」として評価します。
雑種地の評価額は、
類似状況にある近隣の土地の1平方メートルあたりの価額を基準にし、
当該雑種地の位置や形状などの条件の差を考慮して評価額を調整し、
その評価額に土地の面積(地積)を乗じて算出します。
土地の利用形態や契約内容によって評価方法が異なります。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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