適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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貸駐車場の土地の評価
土地をそのままの状態で貸駐車場を経営することは、その土地で一定の期間、自動車を保管することを引き受けることであり、このような自動車の保管目的の契約は、土地の利用そのものを目的とした賃貸借契約とは本質的に異なる権利関係ですので、この場合の駐車場の利用権は、その契約期間に関係なく、その土地自体に及ぶものではないと考えられるためです。ただし、車庫などの施設を駐車場の利用者の費用で造ることを認めるような契約の場合には、土地の賃貸借になると考えられますので、その土地の自用地としての価額から、賃借権の価額を控除した金額によって評価します。
駐車場として利用している土地は、現況により、雑種地として評価します
雑種地の価額は、その雑種地と状況が類似する付近の土地について評価した1平方メートル当たりの価額を基とし、その土地とその雑種地との位置、形状等の条件の差を考慮して評定した価額に、その雑種地の地積を乗じて計算した金額によって評価します。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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