適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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評価単位/宅地
土地の価額は、評価単位ごとに評価します。
土地の上に存在する権利についても、同様に評価が行われます。
宅地の評価単位は、一般に「1画地の宅地」です。
「1画地の宅地」とは、利用の単位となっている1区画の宅地を指します。
贈与や遺産分割などで親族間等により宅地が分割された場合に、
分割後の画地が通常の用途に供しにくいなど著しく不合理な場合は、
その分割前の宅地全体を「1画地の宅地」として評価します。
「1画地の宅地」は必ずしも1筆の土地とは限らず、
複数筆の宅地から構成される場合もあります。
また、1筆の土地が複数の画地として利用される場合もあります。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➡ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応します。
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