適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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自用地と自用地以外の宅地が連接
甲土地
- 自用家屋の敷地
- 道路に面していない土地(無道路地)
乙土地
- 1階:自用店舗
- 2階:貸事務所
甲土地と乙土地は利用単位が異なるため、それぞれ別個に宅地として評価します。
通路部分が明確に区分されている場合
通路部分を含めて、不整形地として評価します。
通路部分が明確に区分されていない場合
接道義務を満たすために必要な最小幅員の通路が設置されているものとして、不整形地として評価します。
通路部分の面積は、甲土地の地積に含めません。
無道路地としての補正は行いません。
乙土地全体の価額をまず評価し、その後、建物の自用部分と貸付部分の床面積比率により按分します。
乙土地の評価額は以下の合計となります。
① 自用部分に対応する価額
② 貸付部分に対応する価額(貸家建付地として評価)
土地評価は相続税・固定資産税などの税務計算に大きく影響します。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➤ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応いたします。
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