適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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地目の異なる土地を一体として利用
・甲土地(宅地) Aから賃借、店舗として利用
・乙土地(雑種地)Bから賃借、店舗の立体駐車場として利用
→甲土地と乙土地を一団の土地として評価し、その価額をもとに借地権と賃借権の価額を評価します。
乙土地は甲土地と一体として利用されていることから、甲土地と乙土地を一団の土地として評価し、その価額をそれぞれの土地の地積の割合に応じて按分して甲土地と乙土地の価額を求めます。
・借地権の価額の評価
→甲土地の価額×借地権割合
・賃借権の価額の評価
→乙土地の価額×賃借権割合
・Aの貸宅地の価額の評価(貸手側)
→甲土地をい1画地の宅地として評価します
・Bの雑種地の価額の評価(貸手側)
→乙宅地を一団の雑種地として評価します
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➡ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応します。
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