適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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不合理分割
原則として、宅地の分割が親族間などで行われた場合は、分割後の各所有者ごとに分割された土地を評価します。
つまり、分割後のそれぞれの土地を独立した「1画地の宅地」として評価するのが基本的な考え方です。
しかし、分割の結果が著しく不合理と認められる場合には、分割後の各土地ではなく、分割前のまとまった土地全体を1画地として評価します。
この例外は、分割後の土地が宅地として通常の利用に適さず、土地の有効活用が妨げられる場合に適用されます。
無道路地(路線に接していない土地)を生じさせる分割
細長い帯状地を創出し、利用が困難な形状となる分割
著しく狭小な画地となり、建築や利用が制限される分割
これらの場合、分割後の土地では現状および将来にわたって有効な土地利用が困難であると判断されます。そのため、分割前の土地全体を一体として評価することで、適切かつ公平な評価が行われるのです。
宅地の分割評価は、所有権の移転や利用形態の実態を踏まえて、合理的かつ公平に評価することが求められます。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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