適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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1筆の宅地に2棟の貸家がある場合

 

 

 

 

1筆の宅地に2棟の貸家がある場合

 

宅地に複数の貸家が建っている場合の評価は、貸家ごとの敷地利用状況を正確に把握し、それぞれを適切に区分して評価することが重要です。たとえ1筆の宅地であっても、2棟以上の貸家が建っている場合は、各貸家ごとに敷地を区分し、それぞれを「1画地の宅地」として扱います。つまり、貸家の棟数に応じて敷地を分割し、貸家ごとの敷地部分を別々の評価単位として評価することになります。貸家建付地の評価にあたっては、筆数(地番の数)にかかわらず、貸家の棟ごとにその敷地に相当する部分を分割し、それぞれを一つの利用単位として評価します。これにより、貸家それぞれの敷地利用状況や価値が正しく反映され、公平で適正な評価が可能となります。


貸家が複数棟ある場合は、単に筆数で評価単位を決めるのではなく、実際の敷地利用に基づいて細かく区分し評価することが必要です。

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