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2人からの借地に居住用建物がある場合
例えば、2人以上の異なる地主から借りている土地に居住用建物が建っている場合でも、これらの借地全体を一体として「1画地の宅地」として評価します。これは、借主がこれら複数の借地を一体の土地として利用し、居住のための土地利用形態が一体的であるとみなされるためです。
同一の借主が、2人以上の土地所有者から借地している場合でも、それらの借地を一体的に利用していると認められるときは、借地権評価においてはその複数の借地をまとめて1つの画地として取り扱います。
この取り扱いにより、借地権の評価が分割されることなく、現実の利用実態に即した合理的な評価が可能となります。
複数の借地を利用して居住用建物を建てているケースでは、借地権の評価単位を誤ると、税務上の評価額に大きな差が生じることがあります。適正な評価のためには、借地の利用状況を詳細に確認し、一体利用の有無を正確に判断することが必要です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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