適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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空閑地/1画地の宅地
空閑地(くうかんち)とは、利用されずに放置されている土地のことです。
同一人が2筆からなる空閑地を所有している場合は、全体を1画地の宅地として扱います。
原則、同一の所有者に属する部分ごとに、それぞれ一つの利用として扱います。
一画地の宅地の判定は、原則として、①宅地の所有者による自由な使用収益を制約する他者の権利の存在の有無により区分し、②他社の権利が存在する場合には、その権利の種類及び権利者の異なるごとに区分して判定します。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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経験の浅い無資格者が税務・会計を行っている会計事務所も多く存在します。本当に無資格者任せでいいのですか?情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応をよく耳にします。
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【対応エリア】
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