適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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貸地/1画地の宅地
一筆の宅地を2つ以上の部分に区分し、それぞれを異なる貸借人に貸している場合には、貸し付けている各部分をそれぞれ「1画地の宅地」として別々に評価します。これは、貸借人ごとに利用状況や管理状態が異なるため、それぞれ独立した利用単位として評価するのが公平であるためです。一方、同一の借主に対して複数の区分部分を貸している場合は、これらの部分はまとめて1つの利用単位として扱います。つまり、貸し付けている部分ごとに区分せず、同一借主に貸している宅地全体を一つの利用単位として評価します。
このように、貸付けの状況や貸借人の違いによって宅地の評価単位が変わるため、実際の利用状況を正確に把握し適切に区分することが必要です。評価ミスを防ぎ、適正な税務処理を行うためには、状況に応じた正確な判定が重要となります。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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