適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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1画地の宅地
「1画地の宅地」とは、利用の単位となっている一つの区画の宅地を指します。
1画地の宅地かどうかの判定は、以下の基準に基づいて行われます。
1.宅地の所有者による自由な使用収益を制約する他者の権利の有無
※使用借権は除きます。
2.他者の権利が存在する場合
その権利の種類や、権利者が異なるごとに区分して判定します。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
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➤ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応いたします。
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