適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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社会保険料控除
社会保険料控除は、納税者ご本人が、ご自身または生計を一にする配偶者・親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に、その支払額を所得から控除できる制度です。
以下のような保険料が対象となります:
健康保険料
国民健康保険料(税)
後期高齢者医療保険料
介護保険料
労働保険料(雇用保険など)
国民年金保険料
国民年金基金の掛金
厚生年金保険料 など
たとえば、家族の年金から天引きされている社会保険料については、その保険料を家族が支払ったものとみなされます。そのため、たとえ実質的に本人が負担している感覚があっても、本人の社会保険料控除の対象にはなりません。
控除の対象となるかどうかは、「誰の負担すべき保険料を、誰が実際に支払ったか」によって判断されます。申告時には支払者・対象者を明確にしておくことが重要です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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