適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
---|
社会保険料控除
以下のような保険料が対象となります:
健康保険料
国民健康保険料(税)
後期高齢者医療保険料
介護保険料
労働保険料(雇用保険など)
国民年金保険料
国民年金基金の掛金
厚生年金保険料 など
たとえば、家族の年金から天引きされている社会保険料については、その保険料を家族が支払ったものとみなされます。そのため、たとえ実質的に本人が負担している感覚があっても、本人の社会保険料控除の対象にはなりません。控除の対象となるかどうかは、「誰の負担すべき保険料を、誰が実際に支払ったか」によって判断されます。申告時には支払者・対象者を明確にしておくことが重要です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
お任せください
税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
税理士が責任をもって対応いたします。
個人事業、法人事業の決算・申告
安心してお任せください‼
広島市内全域
(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)
およびその周辺地域(安芸郡など)
〒733-0801
広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分
JR安芸長束駅 徒歩10分
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日・年末年始