適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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社会保険料控除/国民年金保険料
〈国民年金保険料の前払い(2年前納)と社会保険料控除〉
国民年金保険料を2年前納した場合、社会保険料控除の適用方法として以下の2通りから選択できます。
納めた年に全額を控除する方法
各年分の保険料相当額をそれぞれの年に控除する方法
〈控除証明書の添付・提示について〉
国民年金保険料および国民年金基金の掛金を控除する際は、支払ったことを証明する書類(控除証明書または領収書)を申告書に添付、または税務署に提示する必要があります。
ただし、e-Taxでの確定申告の場合は添付・提示を省略できます。
〈医師年金の掛金について〉
医師年金の掛金は、社会保険料控除の対象外となりますのでご注意ください。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
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