適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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雑損控除の計算
雑損控除とは、自然災害や盗難、横領などによって生じた損害に対して、一定の金額を所得控除として差し引くことができる制度です。主に、地震・台風・火災などによる住宅や家財の損害が対象となります。この制度を活用することで、被害を受けた年の所得税額を軽減することができます。ただし、損害の内容や金額によって、控除額の計算に一定のルールが定められています。
(損失の金額 − 保険金などの補填額) − 足切限度額
「損失の金額」とは、災害によって被害を受けた資産の価値のうち、実際に失われた分を指します。「足切限度額」は、所得に応じて定められており、後述のとおりです。
次の2つのうち、いずれか多い金額を控除額とすることができます。
㋑ 損失の金額 −(総所得金額等 × 10%)
㋺ 災害関連支出 − 5万円
※「災害関連支出」とは、災害による損害を受けた後に支出した費用(たとえば修繕費や避難のための費用など)を指します。
① 災害関連支出が5万円以下の場合
総所得金額等 × 10%
② 災害関連支出が5万円超の場合
次のうち少ない方の金額
㋑ 総所得金額等 × 10%
㋺ 損失の金額の合計額 −(災害関連支出 − 5万円)
③ 損失の金額が災害関連支出のみの場合
次のうち少ない方の金額
総所得金額等 × 10%
5万円
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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